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遺品を売ると税金がかかるかどうかを判断する方法

 

相続が発生したときには、遺品を相続人の間で形見分けします。

 

遺品は大切に保管することもできますが、売ることも捨てることも可能です。

 

遺品を売ると現金になるので、価値のあるものは売りたいと思うかもしれません。

 

ただ、遺品を売るときには税金に注意が必要です。

 

この記事では遺品を売ることでかかる税金について詳しく解説します。

 

遺品を相続して売るときにかかる税金

遺産相続で形見分けした遺品を売るときには基本的に税金がかかります。

 

ただ、遺品を売ることでかかる税金と、相続によってかかる税金は違うので注意しましょう。

 

遺品の相続による相続税

 

遺産として遺品を相続したときには相続税がかかります。

 

被相続人が亡くなった時点で所有者だった遺品については、金銭として見積もることが可能な場合は相続税の対象です。

 

現金や有価証券、土地や建物などの金銭的価値が明らかなものだけでなく、アンティーク品などの価値のあるものには相続税が課されます。

 

相続税には基礎控除が認められていて、3,000万円と法定相続人の人数×600万円を差し引くことが可能です。

 

遺産の総額が小さいときには、遺品を取得して売る場合に相続税がかからずに済む場合もあります。

 

参考記事:税務署 相続税のあらまし

 

参考記事:国税庁 相続税の計算

 

遺品の売却(譲渡)による所得税

 

遺品を売ると所得が発生して所得税が課される場合があります。

 

例えば金や骨董品、機械器具や会員権などを売却したときには譲渡所得に対して税金がかかることがあるので注意が必要です。

 

非課税の対象になる譲渡所得もあるため、遺品を売るときには詳細を確認してから手続きをしましょう。

 

所得税の有無を判断する方法は、次から詳しく解説します。

 

参考記事:国税庁 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

 

遺品を売ると税金がかかるかを判断するポイント

遺品を売るときに所得税がかかるかどうか判断するには、非課税対象として認められているかを見極めることが必要です。

 

以下の流れで税金の有無を簡易的に判断できます。

 

生活に必要な動産以外は課税される

 

売却する遺品が生活に必要な動産の場合、非課税対象になります。

 

所得税法第9条第九項で以下ついては非課税所得と定められているからです。

 

「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」

 

例えばタンス、ベッド、冷蔵庫、テレビ、自転車、衣類などは原則として非課税です。

 

しかし、住宅や土地などの不動産、株式や投資信託などの有価証券、芸術品や工業機械などの非生活用動産の場合には課税されます。

 

遺品が高額な場合には課税される

 

遺品が生活用動産に該当する場合でも、高額な売却価格になるときには税金がかかります。

 

国税庁では生活用動産の非課税範囲について以下のように公表しています。

 

「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」

 

宝石やアクセサリー、ブランド品やお酒などで30万円を超える売却金額になったときには課税対象です。

 

遺品が貴金属の場合には課税される

 

金地金(インゴット)や、金貨などの貴金属の遺品を売ったときには課税対象になります。

 

金(ゴールド)以外でも、プラチナや銀の地金やコインを売ったときには譲渡所得税の課税対象です。

 

ただし、地金やコインとは異なり、ゴールドネックレスやプラチナリングなどの場合には金額が30万円以下であれば課税対象外になります。

 

譲渡所得の特別控除の範囲内なら税金がかからない

 

遺品を売って得た譲渡所得は、50万円以内なら所得税がかかりません。

 

譲渡所得は毎年50万円の特別控除が認められているからです。

 

譲渡所得の特別控除は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の合計額に対して適用されます。

 

遺品以外の自分の持ち物を売ったり、譲って対価を受け取ったりしたときには合算することが必要です。

 

参考記事:国税庁 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

 

遺品を売るときの注意点

遺品を売るときにかかる税金には注意点が2つあります。

 

ここでは、相続の手続きとの関連で押さえておきたいポイントを紹介します。

 

相続前には売れないので相続税はかかる

 

遺品を売るためには、相続を完了することが必要です。

 

相続の手続きをしなければならないので、生活用動産で譲渡所得税がかからない場合でも相続税はかかります。

 

譲渡所得税がかかる場合には、相続税と所得税も納めなければなりません。

 

相続放棄をすると遺品を売れない

 

「相続税をなくしたい」、「債務などの負の財産は相続したくない」というときには相続放棄をすることが可能です。

 

しかし、相続放棄をするのなら、価値のある遺品だけ手に入れて売ることはできないので注意しましょう。

 

まとめ

遺品を売るときには、安価な生活用動産であれば譲渡所得による税金がかかりません。

 

30万円を超える売却金額の遺品や、非生活用動産、貴金属の場合には税金がかかるので確定申告をして納税しましょう。

 

譲渡所得には特別控除が認められているため、年間50万円までなら所得税がかからずに済みます。

 

計画的に遺品を売却して節税することも検討してみましょう。

 

「ジャンボコアラ」には、遺品整理士認定協会の地域会員が在籍しており、遺品整理のプロとして協会HPに優良企業として認定されています。

 

これから遺品整理を行おうと検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

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