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遺品整理費用は誰が払うの?状況別に解説します

 

 

故人の遺品整理をするときには、いったい誰が費用を払うことになるのでしょうか。

 

遺品整理費用は一般的に数万円~数十万円ほどかかるので、できることなら遺産相続のときに負担したくないと思うでしょう。

 

この記事では、原則として支払うことになる人と、特別な状況で費用を負担する人についても解説します。

 

【原則】遺品整理費用を払う人は相続人

遺品整理費用を払うのは、原則として相続人です。

 

相続では遺品の管理や処分などの権利も含めて、誰がどの遺品を引き継ぐかを決定します。

 

家具や衣類、趣味のアイテムといった細々とした遺品なども相続人が整理しなければなりません。

 

法定相続の場合には配偶者を筆頭として、民法に従って子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹を相続人とします。

 

以下の順位に従い、血縁が近い人を優先することで法定相続人が決まります。

 

第1順位:直系卑属(子・孫)

 

第2順位:直系尊属(父母・祖父母)

 

第3順位:兄弟姉妹

 

例えば、被相続人に配偶者と子が2人、孫が2人、親が1人いるときには第1順位の直系卑属が相続人になります。

 

孫よりも子の血縁が近いので、相続人は配偶者と子2人です。

 

複数の相続人がいる場合の取り扱い

 

仮に相続人が配偶者1人だけの場合、遺品整理費用は配偶者が全額を負担します。

 

しかし、子や孫などの血縁者が存在し相続人となる場合、必ずしも配偶者が遺品整理費用をすべて負担する必要はありません。

 

複数の相続人がいる場合には、遺品整理費用を全員で負担すれば問題ありません。

 

按分の方法については特にガイドラインがないため、特定の人が全額を支払うことも、法定相続分の割合に比例する金額を個々に負担することも可能です。

 

被相続人の家を相続する場合

 

被相続人が住んでいた家を相続する場合、相続する人が負担することが多くなっています。

 

ただ、家の相続人だからといって遺品整理費用を全額負担しなければならないわけではありません。

 

遺産分割協議のときに相続人の間で相談し、遺品整理費用の負担割合を決めることが重要です。

 

相続人以外も遺品整理費用を払える

 

遺品整理費用は、相続人でなくても払うことができます。

 

法定相続では相続人にならない親族や知人でも、形見分けで遺品を譲り受ける場合があるでしょう。

 

遺品を譲り受ける対価として、遺品整理費用の一部を負担してもらうことも可能です。

 

相続人がいない場合は遺品整理費用を誰が払うのか

相続では相続人がいない場合があります。

 

例えば身寄りがないときや、相続人全員が相続放棄をしたケースが該当します。

 

ただし、相続人がいなかったとしても遺品整理は必要です。

 

このようなときには遺品整理費用を誰が払うのでしょうか。

 

賃貸物件と持ち家で誰が払うのかが異なるので、状況別に詳しく見ていきましょう。

 

全員が相続放棄をした場合

 

相続人全員が相続放棄をし、相続人がいなくなった場合には家庭裁判所が対応します。

 

利害関係のある人または検察官が家庭裁判所に申し立てをして、相続財産清算人を選任する手続きが必要です。

 

申し立てをする人は収入印紙や官報広告料の費用負担がありますが、遺品整理費用を支払う必要はありません。

 

参考記事:最高裁判所

 

持ち家の場合

 

持ち家に住んでいた場合には、家庭裁判所が対応します。

 

利害関係者または、検察官が相続財産清算人の専任を家庭裁判所に申し立てて、遺品整理を実行します。

 

賃貸物件の連帯保証人がいる場合

 

被相続人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸契約の際に連帯保証人が設定されていることがあります。

 

連帯保証人は、被相続人が亡くなった際に原状回復をして物件を返却する義務を負っています。

 

このようなケースでは、連帯保証人が遺品整理費用を負担しなければなりません。

 

ただし、相続人ではない連帯保証人は遺産を相続するわけではないため、被相続人の遺産を自由に処分することはできません。

 

利害関係者として家庭裁判所に申し立てをし、相続財産の清算をする必要があります。

 

賃貸物件の連帯保証人がいない場合

 

被相続人が賃貸物件に住んでいて連帯保証人がいない場合があります。

 

そもそも連帯保証人が設定されていないこともありますが、既に連帯保証人が亡くなっていることもあるでしょう。

 

この場合、賃貸物件のオーナーや管理会社が遺品整理をします。

 

血縁が遠くて相続人になれない親戚に連絡をし、遺品整理を求める場合もありますが、連帯保証人になっていないのなら遺品整理費用を負担する義務はありません。

 

まとめ

遺品整理費用は、相続人が払うのが原則です。

 

遺産相続をするときには、のちのちトラブルにならないよう遺産分割協議で誰が払うのかを明確にしましょう。

 

家を相続する人が全額を負担しなければならないわけではなく、相続人全員で割り勘をするのが一般的になっています。

 

相続人以外の人が遺品整理費用を払うこともできるので、故人とつながりのある人の間で協議をし費用負担のあり方を決めましょう。

 

「ジャンボコアラ」には、遺品整理士認定協会の地域会員が在籍しており、遺品整理のプロとして協会HPに優良企業として認定されています。

 

これから遺品整理を行おうと検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

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