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生活保護受給者が亡くなった際の遺品整理は誰がする?

 

 

 

生活保護を受けていた方が亡くなったとき、誰が遺品整理をするのか不明確で混乱するケースがあります。

 

遺族間で意見が合わなかったり、進め方が分からず戸惑ったりすることもあるでしょう。

 

そもそも遺族が存在しないというケースもあるかもしれません。

 

本記事では、生活保護を受けていた方の遺品整理について、関係者の役割や必要な手続き、対応方法を分かりやすく解説します。

 

生活保護受給者の遺品整理は誰が行うべき?

民法上、遺品整理は相続人が行うこととされています。

 

したがって生活保護受給者が亡くなった場合も、遺品整理の責任は相続人に発生します。

 

相続人とは、亡くなった方の財産や権利義務を引き継ぐ立場にある人を指します。

 

配偶者や子どもが第一順位で、その後は親、兄弟姉妹などの親族が続きます。

 

戸籍上のつながりが基準となり、順位に沿って権利が決まる仕組みです。

 

相続人がいない場合や、全員が相続を放棄した場合は、入居していた部屋の原状回復のため大家が行うこともあります。

 

生活保護受給者の遺品整理の費用について

遺品整理にかかる費用は実施する人が負担するのが原則ですが、何か公的な支援制度はあるのでしょうか。

 

遺品整理そのものを対象とした公的支援制度は、残念ながら用意されていません。

 

ただし、葬儀費用については葬祭扶助という制度が利用できる可能性があります。

 

葬祭扶助は、葬儀を行う遺族の経済状況が厳しい場合に葬儀費用の一部を補う制度です。

 

葬祭扶助の対象となるのは、葬儀を行う遺族が生活保護を受給している、あるいは生活保護基準に近いほど困窮しており、葬儀費用の支払いが難しい場合です。

 

相続人がいない状況で大家が葬儀を手配する場合も申請対象になります。

 

申請窓口は、故人が暮らしていた地域の福祉事務所です。

 

申請時には遺族や大家の収入状況や資産状況に関する資料の提出が求められ、審査を経て支給額が決まります。

 

支給額はおよそ20万円前後で、火葬や最低限の葬儀に必要な範囲が補われます。

 

相続人は相続放棄ができる

相続人になって遺品整理をしたくない、というケースもあるでしょう。

 

例えば、故人との付き合いがほとんどなかった場合や、遺品整理や原状回復の費用が相続財産を上回る場合、経済的負担を回避したい場合などです。

 

このような場合、相続放棄という選択肢があります。

 

ただし、相続放棄は一度行うと撤回できないため、放棄後の影響について十分に理解しておく必要があります。

 

相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

 

申述に必要な書類は以下です。

 

・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票
・被相続人の戸籍謄本
・申述人の戸籍謄本

 

相続放棄をする際の注意点

 

相続放棄を検討している場合、相続財産の処分行為をしてはならないという点に注意が必要です。

 

例えば、故人の預金を引き出したり、貴重品を持ち帰ったりすると相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

これを「法定単純承認」といい、一度成立すると相続放棄はできなくなります。

 

相続放棄を検討している場合は、遺品には一切手を付けず、必要最小限の保存行為に留めなくてはなりません。

 

相続放棄後も残る管理責任

 

相続放棄をした場合でも、民法第940条により一定の管理責任が残ります。

 

特に問題となるのが、賃貸住宅の明け渡しです。

 

相続放棄をしても、次の相続人が管理を開始するまで、または相続財産管理人が選任されるまで事実上の管理を継続する必要があります。

 

このため、家賃の支払いや最低限の清掃など、財産価値を維持するための行為は行わざるを得ない場合があります。

 

これらの費用は後日、相続財産から償還を受けられる可能性があるため、領収書などの証拠を保管しておくことが大切です。

 

遺品整理業者へ依頼

生活保護者の遺品整理で困ったときは、遺品整理業者に相談してみるとよいでしょう。

 

経験豊富な業者であれば、適切なアドバイスをもらいながら、安心して作業を任せることができます。

遺品整理業を営むには法的な許可や資格は必要ありませんが、遺品整理士認定協会が認定する「遺品整理士」の資格を持つスタッフがいる業者は、一定の知識と倫理観を持っていると考えられます。

また、適正価格でサービスを受けるために複数の業者から見積もりを取り価格を比較検討しましょう。

 

特に生活保護受給者の住居の場合、エレベーターのない古い建物や、搬出が困難な立地条件であることも多いため追加料金が発生することもあります。

 

まとめ

生活保護受給者の遺品整理についてお伝えしました。

 

遺品整理をするための支援はありませんが、葬儀にかかる費用は葬祭扶助で賄える可能性があります。

 

遺品整理の進め方や費用負担で迷った際は、専門の遺品整理業者に相談することをおすすめします。

 

「ジャンボコアラ」には、遺品整理士認定協会の地域会員が在籍しており、協会HPに優良企業として認定されています。

 

経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたしますので、安心してご相談ください。

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