古物商許可しかない不用品回収業者を選んでもいい?

不用品回収業者を利用する際に、「古物商許可しか持っていない業者に依頼して大丈夫なのか」と不安に思う方もいるでしょう。
「不用品回収は一般廃棄物収集運搬許可を持つ業者に依頼すべき」という情報を目にすることもありますが、これには少し誤解があります。
実際のところ不用品回収業者は、古物商許可のみで営業されている業者が大半なのです。
この記事では、そのあたりの理由について解説できればと思います。
不用品回収業者に必要な許可
まずは不用品回収業者に必要な許可についてお伝えします。
不用品回収業者が合法的に営業するために必要とされる許可は以下の3つあります。
一般廃棄物収集運搬業許可
一般廃棄物収集運搬業許可とは、市区町村長から許可を受けて、家庭や事業所から発生する一般廃棄物(ごみや不要物など)を収集・運搬する事業を行うための許可のことです。
廃棄物処理法に基づき、自治体ごとに管轄されており、業者は当該市区町村で発生した一般廃棄物の適切な収集と運搬を行うためにこの許可が必要です。
許可を得るためには、以下のような要件を満たす必要があります。
・申請内容が一般廃棄物処理計画に適合していること
・収集運搬に使用する施設や車両が、廃棄物の飛散や悪臭漏れを防止する基準を満たしていること
・申請者が一般廃棄物収集運搬業を的確かつ継続して行う能力と経済的基盤を有していること
・法令で定める欠格要件(暴力団関係者でないことなど)に該当しないこと
一般廃棄物収集運搬業許可は、多くの自治体が新規の受け付けをしておらず、取得が非常に難しいです。
許可を持たない業者が一般廃棄物の収集運搬を行うことは違法とされています。
古物商許可
古物商許可は、中古品(古物)の買取やリユース・リサイクル販売を行うために必須の許可です。
基本的に費用を払い申請をすることで取得できます。
古物商許可が必要となる具体的なケースは以下です。
・不用品を買取サービスとして有償で引き取る場合
・回収した品物をリサイクルショップなどへ転売・販売する場合
・インターネットを使って中古品販売を行う場合
つまり、不用品買い取りなどでお金のやり取りをするのなら必要ということです。
逆に依頼者から処理費用を受け取り、廃棄処理だけを行う場合は廃棄物処理に該当するので古物商許可は不要です。
不用品回収業者は、買取や再販を行う部分に関しては古物商許可が必要であり、廃棄処理や運搬業務に関しては一般廃棄物収集運搬許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動によって生じる産業廃棄物を収集し運搬する事業を行うために必要な許可です。
許可は主に都道府県知事(また一部政令指定都市の市長)から取得します。
許可要件は技術的・経理的基準、欠格要件などがあり、必要な講習修了証なども含まれます。
許可なく収集運搬または委託することは廃棄物処理法違反となり、厳しい罰則が科されます。
古物商許可のみで不用品回収が成り立つ理由
一般廃棄物収集運搬業の許可を得るには、市区町村ごとに申請が必要です。
しかし、多くの自治体では新規受付を停止しており、実際には新しく取得するのがほぼ不可能に近い状況となっています。
一方、古物商許可は各都道府県の公安委員会が管轄しており、要件を満たせば個人・法人ともに申請できます。
新規取得のハードルは、一般廃棄物収集運搬業許可に比べてとても低いです。
古物商許可があれば、不用品の買取や転売、修理再販などリユース事業を合法的に行うことができますが廃棄物の収集運搬はできません。
そのため、大半の不用品回収業者は古物商許可でできないこと、つまり廃棄物の運搬については市区町村指定の一般廃棄物収集運搬業者と提携して対応しています。
弊社も同様に、市区町村の許可業者と連携しながらサービスを提供しており、古物商許可だけではカバーできない部分を適法に補っています。
まとめ
不用品回収業者の多くは、古物商許可のみを取得して営業しています。
これは、一般廃棄物収集運搬業許可の取得が非常に難しい仕組みになっているためです。
その結果、古物商許可だけで活動する業者が大半を占めています。
古物商許可を持つ業者に依頼すること自体は問題ではなく、注意すべきは法令に沿わない形で運営している業者を利用してしまうことです。
不用品回収業者を選ぶ際は、許可の種類や運営実態を確認し、信頼できる業者を選びましょう。
「ジャンボコアラ」では、市区町村から一般廃棄物収集運搬業許可を得ている業者と連携し、お客様に安心してご利用いただける体制を整えています。
不用品回収でお困りの際は、安心してお気軽にご相談ください。