不用品回収で支払う費用は経費になる?勘定科目や仕訳について
事業運営の際に不要となったものを、不用品回収業者に処分してもらいたいと思うことがあるかもしれません。
このとき不用品回収業者に支払った費用は、経費として計上できるのでしょうか。
また、その場合どういった処理が必要になるのでしょうか。
この記事では、不用品回収費用の経費区分や勘定科目、仕訳の方法について詳しく解説します。
事業のための費用なら経費になる
不用品回収に依頼する費用が事業のためなら経費になります。
経費として認められるかどうかは、事業のために必要な支出であるかが判断基準になります。
個人的な利用や私的な支出でない限り、事業に関連する不用品の処分費用は経費として計上できます。
経費として認められるケース
具体的な例を見てみましょう。
オフィス移転に伴う不用品の処分費用
移転時に不要となった什器や備品の処分費用は、事業運営の一環として経費に該当します。
店舗のリニューアルに伴う廃棄物処分費
店舗改装やリニューアルで使わなくなった設備や資材の処分は、事業を継続・改善するための支出と判断されます。
事業活動で発生した不用品の廃棄費用
日常業務で使わなくなった機器や書類の処分費用も、業務遂行上の支出として経費計上が可能です。
経費として認められないケース
一方、経費として認められないケースは以下です。
個人的な不用品の処分費用
自宅の整理や私物の処分費用は、事業とは関係ないため経費にできません。
事業に直接関係しない支出
事業活動と関連がないと判断される場合、経費として認められない可能性があります。
経費として処理するためには領収書の発行が必要
経費として処理するためには、根拠となる書類が不可欠です。
不用品回収業者に依頼する際は、必ず領収書の発行を依頼しましょう。
記載項目は、依頼日、品目数、回収費用の内訳、業者名、支払方法などが明確であるほど望ましいです。
費用内訳が細分化されていれば、業務関連性の証明がしやすくなります。
汚損品や機材の劣化、長期滞留在庫など、明確な業務関連性が示せる品目であれば、経費算入が認められやすくなります。
注意点として、悪質な不用品回収業者は領収書を出さないことがあります。
まっとうな業者であれば領収書の発行は当たり前のことですが、自衛の意味でも念のため見積もりの段階で領収書の発行をしてくれるのか確認しておくとよいでしょう。
仕訳と勘定科目
不用品や粗大ゴミの処分費用を経費として計上する場合、勘定科目はどうすればよいのでしょうか。
処分の内容や目的に応じて、自社の経理方針に合った勘定科目を選んで問題ありません。
ここでは代表的な勘定科目について解説します。
雑費
定期的に不用品や粗大ゴミの処分費用が発生しない場合、「雑費」として処理できます。
ただし、「雑費」は用途が曖昧になりやすく、経費の内訳が見えにくくなるリスクがあります。
金額が大きくなる場合や回数が多くなる場合、他の勘定科目を選ぶことをおすすめします。
清掃費
オフィスや事業所内の清掃作業に伴い、不用品や粗大ゴミを処分した場合は「清掃費」で計上します。
清掃に関連する費用として処理することで、経理上の目的が明確になります。
支払手数料
ゴミ処理券の購入費用や自治体指定の処分費用は「支払手数料」として処理します。
設備維持費
会社の設備の清掃や修繕によって不用品を処分した場合は「設備維持費」で処理できます。
迷ったときは税理士や専門家へ相談
不用品を処分したいときには、経費として計上できるかどうか迷うこともあるでしょう。
不用品処分費用が事業に関連しているかどうかは税務署で否認される可能性があるため、判断に迷ったら税理士や会計士などの専門家に相談することが得策です。
専門家に相談すれば、経費計上の判断基準が明確になり、誤った処理による修正申告や追徴課税のリスクを回避できます。
まとめ
不用品回収費用は、業務との関連性が明確であれば経費として認められます。
仕訳に使える勘定科目は、使いやすいものから選んで問題ありません。
また、信頼できる不用品回収業者を選定することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
不用品処分を通じて業務環境の改善や節税効果が期待できれば、経営基盤の健全化につながります。
適切なコスト管理を行い、確実な経費計上によって利益の最大化と生産性向上を目指しましょう。
「ジャンボコアラ」ではリユースリサイクルを目的とした回収をしています。
基本的にご依頼主様から処分費用は頂いておらず運搬作業費、梱包分別費用として代金をいただいております。
経費計上に必要となる書類についても、もちろんお出しさせていただいています。
不用品の処分に困ったらぜひジャンボコアラにご相談ください。
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