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ペットの相続はどうなる?飼い主が亡くなった後の備え方

 

 

「自分に万が一のことがあったとき、遺されたペットは誰が面倒を見てくれるのだろう」

 

そんな不安を抱いたことはありませんか?

 

飼い主が亡くなったとき、ペットのために備えられることにはどんなことがあるでしょうか。

 

この記事では、ペットの将来を守るために知っておきたい「ペットの相続」について詳しく解説します。

 

ペットは法律上どのように扱われる?

日本の民法では、ペットは「動産」、つまり財産の一種として扱われます。

 

ペットは法律上、人間のように「相続人」にはなれず、家具や車と同じように相続対象の”モノ”と見なされるのが現状です。

 

そのため、飼い主が亡くなった場合、ペットは遺産として相続人の誰かに引き継がれることになります。

 

相続人の間で「誰がペットを引き取るか」が話し合いで決まれば問題ありません。

 

しかし、以下のようなケースで難航する可能性があります。

 

・誰も引き取りを希望しない
・飼育にかかる費用をめぐって揉める
・相続人同士の関係が悪く、話し合いが進まない

 

こうした事態を避けるためにも、飼い主が生前から準備しておくことが重要です。

 

飼い主が突然亡くなったときはどうなる?

飼い主が突然亡くなった場合、ペットは自分の意思で誰かを頼ることができません。

 

考えられるパターンは、大きく分けて2つあります。

 

相続人の誰かが引き取る場合

 

遺族の中にペットの世話を進んで引き受けてくれる人がいれば、そのまま新しい飼い主として生活を引き継いでもらうことができます。

 

このケースでは引き渡しも比較的スムーズに進み、大きな問題にはなりにくいでしょう。

 

引き取り手がいない場合

 

問題なのは、誰もペットの引き取りを望まないケースです。

 

このような場合、ペットは行き場を失ってしまい最終的に保健所に引き取られることになります。

 

一定期間は譲渡先を探してもらえますが、年齢や健康状態、性格によっては新しい飼い主が見つからず、殺処分の対象になる可能性もあります。

 

 

飼い主が生前に準備できること

飼い主がペットのために準備できることにはどのようなことがあるでしょうか。

 

以下、代表的な方法を紹介します。

 

遺言や信託で備える

 

「この子に少しでも快適な暮らしをさせたい」

 

「自分の代わりに世話してくれる人へ資金を残したい」

 

そんな想いから、ペットに使うための遺産を残したいと考える人もいます

 

ただし繰り返しになりますが、民法上、ペットはモノとして扱われるため相続人にはなれません。

 

しかし、信頼できる人に「ペットの飼育をお願いし、そのための費用を遺す」という形であれば実現可能です。

 

具体的には、以下のような方法があります。

 

・遺言でペットの世話を託す人と金額を指定する
・負担付遺贈(ペットの飼育を条件に遺産を渡す)を活用する
・ペット信託を使い、第三者に管理・運用を任せる

 

これらの仕組みを活用すれば、ペットに対して間接的に飼育費用を残せます。

 

飼育費用を遺す場合の準備方法は、以下が一般的です。

 

・遺言書を公正証書で作成(効力が強く、トラブル予防効果も高い)
・信託契約を結び、飼育資金を預ける(家族以外にも依頼可能)
・信頼できる第三者(信託会社・弁護士など)を受託者に指定

 

ペットの年齢や健康状態にもよりますが、少なくとも数年分の資金を確保しておくと安心です。

 

ペットを託す人を決めておく

 

ペットを託せる信頼できる人に飼育を引き継いでもらえるか、あらかじめ話をしておくことが重要です。

 

具体的な準備としては、以下のようなことがあります。

 

・家族や親戚、親しい友人に「もしものときにお願いしたい」旨を伝えておく
・飼育の意思と条件をしっかり確認しておく
・第一候補者を決め、万が一の場合の代替候補も考えておく
・ペットと相性がよく、最後まで責任を持てる人を選ぶ
・ペットの性格や特徴を理解してもらう

 

加えて、次のような条件もすり合わせておくとよいでしょう。

 

・ペットにかかる費用(医療費・餌代・介護費など)の負担方法
・高齢や持病など、特別な配慮が必要な点
・すでに他のペットを飼っている場合の相性
・住環境がペットの飼育に適しているか
・最期まで責任を持って世話できるか

 

お互い納得した上で合意しておくことが大切です。

 

必要情報を記録に残しておく

 

新しい飼い主が困らないよう、ペットの情報はあらかじめ整理しておきましょう。

 

ペットの基本情報を紙やスマホにメモしておくと、新しい飼い主も戸惑わずにお世話を始められます。

 

記録しておくべき情報は次のようなことです。

 

基本情報:年齢、性格、好き嫌い、癖
食事関連:普段の食事内容、アレルギーの有無、与えてはいけない食べ物
健康状態:病歴、現在の健康状態、服用中の薬
医療情報:かかりつけの動物病院の連絡先、通院履歴、予防接種の記録
日常の世話:散歩の時間や頻度、トイレの場所、お気に入りの場所

 

大きな変化があったときには、内容を見直して最新の情報にしておくと安心です。

 

まとめ

遺されたペットは、法律上「相続財産」として扱われます。

 

直接ペットに財産を遺すことはできませんが、遺言や信託を通じて信頼できる人に飼育を託し、その人が世話をするための費用を準備しておくことは可能です。

 

飼育をお願いする相手と事前に意思を確認しておくことや、ペットの基本情報を記録しておくことも大切です。

 

もしものときに備え、ペットが安心して暮らせるよう生前からの準備を心がけましょう。

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