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産業廃棄物とは?一般廃棄物との違い・処分のときの注意点を解説

 

 

産業廃棄物とは一般廃棄物とは違う規制下に置かれている廃棄物です。

 

法律によって産業廃棄物が具体的に決められているので、該当する場合には適正な方法で処分しなければなりません。

 

この記事では産業廃棄物とは何かを解説し、処分時の注意点について紹介します。

 

産業廃棄物とは

廃棄物の処分方法は、廃棄物処理法によって管轄されています。

 

その中で産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定義されている事業活動に伴って生じる廃棄物を指します。

 

廃棄物処理法では、20種類の産業廃棄物が定義されています。事業活動で発生した廃棄物が、この20種類のいずれかに該当する場合には適切な処分対応が必要です。

 

なお、産業廃棄物の中でも、揮発性、毒性、感染性などの特定の要因があるものは特別管理産業廃棄物に分類されます。

 

特別管理産業廃棄物については、より厳格な処分基準が適用されます。

 

一般廃棄物とは

一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しない廃棄物で以下の3つに分類されます。

 

・事業系一般廃棄物

・家庭系一般廃棄物

・特別管理一般廃棄物

 

事業系一般廃棄物は事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物、家庭系一般廃棄物は家庭での生活の中で出てくる廃棄物です。

 

特別管理一般廃棄物は、感染性のあるものや水銀などの廃棄物処理法で定められている特定の一般廃棄物を指します。

 

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

産業廃棄物と一般廃棄物は、廃棄物処理法上の取り扱いが異なるため、処理責任と許認可のあり方に違いがあります。

 

処理責任

産業廃棄物の処理責任は排出者にあります。

 

排出者は、廃棄物の処理方法や処理の委託先の選定も含めて、すべての責任を負います。

 

一方、一般廃棄物の処理責任は市区町村にあり、自治体が処理を行う仕組みになっています。

 

一般廃棄物の排出者は、処理責任を負う必要がありません。

 

なお、産業廃棄物を一般廃棄物として処理したり、一般廃棄物を産業廃棄物として処理したりすることは不法投棄とみなされます。

 

不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

許認可

産業廃棄物と一般廃棄物では、許認可の制度も分けられています。

 

産業廃棄物については、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業の許可制度があります。

 

これらの許可は、原則として都道府県が行います。また、許可は廃棄物の種類(品目)ごとに定められています。

 

一方、一般廃棄物についても、収集運搬業と処分業の許可制度が別途存在しています。

 

一般廃棄物の収集運搬業と処分業の許可は、市区町村が行っており、産業廃棄物とは別の枠組みで管理されています。

 

20種類の産業廃棄物

産業廃棄物になる品目は、事業の業種による違いがあります。

 

20種類の品目を、あらゆる業種で該当するものと、特定の業種で該当するものにわけてまとめると以下のようになります。

 

特定の業種に適用される品目については、日本標準産業分類による業種に該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は事業系の一般廃棄物となります。

 

あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物

・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラス・コンクリート・陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・ばいじん

 

排出する業種等が限定されるもの

・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動物系固形不要物
・動植物性残さ
・動物のふん尿
・動物の死体
・汚泥のコンクリート固形化物など、上述の産業廃棄物を処分するために処理したもので、いずれにも該当しないもの

 

産業廃棄物を処分するときの注意点

産業廃棄物の処分は、事業者が責任を負います。

 

一般廃棄物と産業廃棄物の判断を誤ると、不適切な処理につながる恐れがあるため注意が必要です。

 

特に以下の2点について留意し、適切な処分方法を選択しましょう。

 

産業廃棄物の不法投棄が起きていることに留意する

産業廃棄物の不法投棄は、業種に関わらず全国的に発生しています。

 

産業廃棄物を取り扱う事業者は、適正な分類と処分のためのワークフローを整備する必要があります。

 

特に、産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜてしまうことのないよう、分類方法を明確にすることが大切です。

 

許認可の詳細を確認して適正処分をする

産業廃棄物の処分を委託する際は、委託先の業者が適切な許認可を持っているか確認することが重要です。

 

産業廃棄物は品目ごとに許可が必要であり、委託先によっては取り扱いができない品目が含まれている場合があります。

 

また、一般廃棄物の許認可しか持っていない業者もあるため、産業廃棄物の許認可を持つ業者を選ぶ必要があります。

 

まとめ

産業廃棄物とは事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められている20品目に該当するものを指します。

 

同じ廃棄物でも家庭から出た場合や、法律で定められていない場合は一般廃棄物となります。

産業廃棄物の処分には、一般廃棄物とは異なる許認可が必要であり適正処分ができる許可業者に委託することが重要です。

 

事業者は、産業廃棄物の適正な分類と処分の方法を確立し、不法投棄などの問題が起きないよう注意を払う必要があります。

 

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産業廃棄物の処理につきましても法規制に基づき適切な処理を行っていますので安心してお問い合わせください。

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